喪主・関係者の知識

投稿日:2019年10月1日

更新日:2026年9月25日

生活保護でも葬儀は出せる|葬祭扶助(福祉葬)の費用と条件をケース別に解説

生活保護でも葬儀は出せる|葬祭扶助(福祉葬)の費用と条件をケース別に解説

火葬に必要な最低限の葬儀費用を支給する「葬祭扶助」は、生活保護の方が利用できる制度です。

「生活保護を受けていた親が亡くなれば葬儀費用も行政が負担する」と思われがちですが、実は誤り。葬儀を出す喪主・遺族が生活保護受給者であるなど、費用を負担できない場合に適用されます。
さらに、故人の遺留金も、利用可否を左右する判断材料です。

本記事では「故人が受給者」「喪主が受給者」という2つの生活保護ケースに分け、葬祭扶助の利用条件や支給額、対象費用を解説。葬祭扶助を利用した葬儀(福祉葬)の内容や申請の流れ、注意点もまとめています。

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生活保護は「葬祭扶助」を利用した葬儀を出せる

生活保護を受けている方が喪主となって葬儀を出す場合、葬祭扶助制度を利用し、自己負担0円で葬儀をおこなえます。

なお、生活保護受給者本人が亡くなった場合に葬祭扶助を利用するには、身寄りがないなどの条件が必要になります。

葬祭扶助とは?生活保護の葬儀費用を支援する制度

葬祭扶助とは?生活保護の葬儀費用を支援する制度

生活保護法のもとで「葬儀そのもの」を支援

葬祭扶助は、生活保護法第18条に基づき、経済的に困窮している方の葬祭に必要な費用を支援する制度です。対象となるのは、遺体の搬送・安置、火葬、火葬後の収骨など、故人を見送るために必要な最低限の内容です。

法律上は金銭給付にあたりますが、扶助費が喪主(施主)へ現金で渡されるわけではありません。費用は自治体から葬儀社へ直接支払われるため、実質的には「葬儀そのもの」を支援する仕組みです。

出典:e-Gov法令検索|生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条

【パターン別】葬祭扶助を使えるのはどんなとき?

葬祭扶助を利用できるかどうかは、故人と喪主のどちらが生活保護を受けているのかによって異なります。以下では、故人が受給者だった「パターンA」と、葬儀を出す喪主が受給者の「パターンB」に分けて条件を整理します。

パターンA|故人が生活保護受給者だった場合

家族や親族に葬儀費用の支払い能力がある→使えない

故人が生活保護受給者であっても、喪主(施主)となる家族や親族に葬儀費用の支払い能力があると自治体に判断された場合は、葬祭扶助を利用できません。
この場合、原則として喪主が葬儀費用を負担します。

関連記事:喪主と施主の違いと役割

故人に身寄りも遺留金もなく第三者が葬儀をおこなう→使える

故人が生活保護受給者で、葬儀をおこなう配偶者や子などの扶養義務者がいない場合、葬祭扶助の対象となることがあります(生活保護法第18条第2項第1号)。
例えば、故人が居住するアパートの家主や介護施設の施設長、地域の民生委員などが、自発的に葬儀を担うケースです。

なお、故人に遺留金品がある場合は葬祭費用に充当され、それでも足りない金額が葬祭扶助の対象となります。

出典:e-Gov法令検索|生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条

パターンB|葬儀を出す家族(喪主)が生活保護受給者の場合

喪主となる家族が生活保護受給者で故人に遺留金がない→使える

喪主となる家族が生活保護受給者、または生活に困窮して葬儀費用を負担できない場合は、葬祭扶助を利用できます(生活保護法第18条第1項)。

なお、故人に遺留金がある場合は、遺留金を充当した残りの葬儀費用が葬祭扶助の対象となります。
支給される金額は個別の状況によって異なるため、申請先の自治体役所窓口や福祉事務所へ確認が必要です。

出典:e-Gov法令検索|生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条

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葬祭扶助が支給されない・使えないケース

葬祭扶助が支給されない・使えないケース

故人や喪主が生活保護受給者でも、葬祭扶助が必ず支給されるわけではありません。利用可否は、喪主・親族の支払い能力、故人の遺留金、申請時期などをもとに判断されます。

喪主となる家族・親族に葬儀費用の支払い能力があると判断された場合

よくある誤解|「親が生活保護、子は課税世帯」は葬祭扶助を使えない

よくある例は、生活保護を受けていた親が亡くなり、課税世帯の子が喪主になるケースです。子に葬儀費用の支払い能力があると判断されれば、葬祭扶助は使えません。

ただし、課税世帯という事実だけで決まるわけではなく、収入や資産などを含め、自治体が支払い能力を審査します。

扶養義務者の範囲(子・父母・祖父母・孫・兄弟姉妹)

扶養義務者には、配偶者のほか、子・父母・祖父母・孫などの直系血族と兄弟姉妹が含まれます。特別な事情がある場合は、家庭裁判所の審判により、三親等内の親族も該当します。

この扶養義務者の収入や資産などから、葬儀費用を負担できるかが確認されます。

出典:e-Gov法令検索|民法(明治29年法律第89号)第877条

それでも葬儀費用を抑えたい場合の選択肢(直葬・火葬式プランなど)

葬祭扶助が使えず、葬儀費用を抑えたいという場合は、直葬や火葬式を選ぶとよいでしょう。
直葬や火葬式は、通夜・告別式を省き、搬送・安置・納棺・火葬を中心におこなう葬儀形式です。

コープの家族葬ウィズハウスでは、火葬式プランとお預かり葬(直葬)プランを用意しています。
火葬式プランは、宗教儀式をおこなわず、出棺・火葬で見送る形式で、出棺までの間に故人と面会し、お別れの時間を設けられます。

お預かり葬プランは、ご遺体を葬儀社でお預かりし、ご遺族は直接火葬場に集合いただくプランです。
安置後の面会を設けない、必要最低限のお見送りとなります。

各プランの内容や費用は、以下のページで紹介しています。

コープの家族葬ウィズハウス
・火葬式プラン

・お預かり葬(直葬)プラン

故人に葬儀費用を賄える遺留金(預貯金・遺産)がある場合

故人に預貯金や換金できる資産がある場合は、まず葬儀費用に充てます。
遺留金品だけで全額を賄えるときは利用できず、足りない場合のみ葬祭扶助が適用となり、不足分が支給されます。

詳しくは「故人の遺留金がある場合は不足分のみ支給される」の項目もご確認ください。

出典:e-Gov法令検索|生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条

葬儀を済ませて費用を支払った後に申請した場合

葬祭扶助は、葬儀をおこなう前に申請し、自治体の決定を受ける必要があります。
葬儀終了後に立て替えた費用を補填する制度ではなく、葬儀後の申請は原則受理されません。

早わかり|あなたのケースは使える?使えない? 一覧表

ケース別の葬祭扶助利用可否について、一覧表を用意しました。ぜひ参考にしてください。

ケース葬祭扶助の利用可否
故人が生活保護受給者故人が生活保護だったという理由だけで利用できるわけではない
葬儀をおこなう家族が生活保護受給者葬儀費用を負担できない場合、要件を満たせば利用できる
故人・家族ともに生活保護受給者要件を満たせば利用できる
故人に身寄りがなく遺留金もない第三者が葬祭をおこなう場合に適用されることがある

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生活保護の葬儀費用はいくら?葬祭扶助の支給額

葬祭扶助の支給上限額の目安(級地別)

葬祭扶助は地域によって等級評価され、葬儀費用の基準額が異なります。級地別で支給される上限額は以下となります(2026年4月時点)。

  • 1級地・2級地:大人 222,000円以内/小人 177,600円以内
  • 3級地:大人 194,300円以内/小人 155,400円以内

なお、火葬費用や遺体の搬送費用が基準額を超える場合には、一定の範囲で基準額に加算される仕組みもあります。
金額は級地や実際の費用によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体や葬儀社にご確認ください。

出典:厚生労働省|生活保護法による保護の基準

札幌市など北海道主要都市の葬祭扶助基準額

札幌市など北海道主要都市部における葬祭扶助の基準額上限は以下となります(2026年4月時点)。

市級地大人の基準額上限小人の基準額上限
札幌市1級地-2222,000円以内177,600円以内
旭川市2級地-1222,000円以内177,600円以内
函館市2級地-1222,000円以内177,600円以内
苫小牧市2級地-1222,000円以内177,600円以内
帯広市2級地-1222,000円以内177,600円以内
釧路市2級地-1222,000円以内177,600円以内

出典:厚生労働省|お住まいの地域の級地を確認

関連記事:札幌市の生活保護受給者が葬儀(福祉葬)で使える葬祭扶助

故人の遺留金がある場合は不足分のみ支給される

故人に遺留金(預貯金や換金可能な資産)がある場合は、遺留金を充当しても足りない金額が葬儀費用の支給対象となります。

支給額は、葬儀費用から遺留金を差し引き、葬祭扶助基準額の範囲内で決まります。

例えば、葬儀費用が20万円、遺留金が5万円の場合、不足する15万円が支給対象です。

葬祭扶助の対象外になる費用(自己負担が必要なもの)

葬祭扶助の対象は、法律に基づき、亡くなった方を火葬するために必要な行程(搬送・安置・火葬・収骨)に対する費用です。
読経や通夜・告別式をおこなう場合や、お墓を利用する場合は、その費用を自分で負担します。

お布施などの宗教儀式費用

読経料や戒名料、お布施などの宗教儀式費用は、葬祭扶助の支給対象外です。葬祭扶助は、「最低限の葬送に必要な実費」のみをカバーする制度のためです。
宗教儀式費用を対象外としている背景には、公費(税金)を特定の宗教活動に充てられないという政教分離の考え方もあるとされます。

通夜・告別式・祭壇・香典返し・供花供物

葬祭扶助を利用した葬儀は、火葬のみの形式です。宗教儀式はおこなわないため、通夜・告別式は実施されません。

祭壇や香典返し、供花、供物などにかかる費用も、葬祭扶助の対象外です。

お墓・納骨堂への納骨やお墓の購入費用

火葬後に遺骨を骨壺へ納める「収骨」は、葬祭扶助に含まれます。
一方、お墓や納骨堂へ遺骨を納める「納骨」の費用は対象外です。

墓地の使用料や墓石の購入・建立費も含まれません。お墓や納骨堂を利用する場合は、使用料や納骨費用を自分で負担します。

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生活保護の葬儀「福祉葬」の内容と流れ

福祉葬〜火葬までの流れ

生活保護の葬儀は福祉葬と呼ばれ、「直葬(火葬式)」で実施される

葬祭扶助を利用した葬儀は、一般に「福祉葬」と呼ばれます。地域や葬儀社によっては、「民生葬」「生活保護葬」という名称も使われます。

福祉葬の形式は、通夜・告別式を省いた「直葬(火葬式)」です。遺体の搬送から安置、納棺、火葬、収骨までをおこないます。

福祉葬〜火葬までの流れ

①福祉事務所・ケースワーカー・民生委員へ連絡

葬祭扶助の利用を希望する場合は、まず自治体の役所窓口や福祉事務所へ連絡します。生活保護を受給している方は、担当のケースワーカーへ相談してください。

生活保護を受けていないが生活が困窮している、連絡先がわからないというときは、地域の民生委員にも相談できます。故人と申請者の状況を伝え、申請先や必要な手続きを確認します。

②葬祭扶助を申請する(必ず葬儀の“前”に)

葬祭扶助は、必ず葬儀(火葬)をおこなう前に申請します。火葬後に申請しても、葬祭扶助は支給されません。

申請後は、自治体が支払い能力や故人の遺留金などを確認します。支給の可否を確認したうえで、葬儀社との手配へ進みます。

③葬儀社へ依頼・打ち合わせ

葬祭扶助の利用が認められたあとは、制度に対応した葬儀社へ依頼します。依頼時には、葬祭扶助を利用することを葬儀社へ伝えてください。

打ち合わせる内容は、搬送先や安置場所、火葬日時などです。葬祭扶助の支給範囲に収まるよう、葬儀の内容を決めます。

④搬送~安置・納棺・火葬・拾骨

葬儀社へ依頼したあとは、次の流れで火葬・拾骨(収骨)まで進みます。

  1. 1.病院や施設などから、遺体を安置場所へ搬送する
  2. 2.火葬まで遺体を安置する
  3. 3.遺体を棺へ納める
  4. 4.棺を火葬場へ搬送し、火葬する
  5. 5.拾骨(収骨)する(骨壺に遺骨を収める)

福祉葬の服装・参列マナー

福祉葬の服装・参列マナー

服装について

福祉葬の参列者の服装も喪服(ブラックフォーマル)が基本ですが、身内のみでおこなう場合や急なお別れの場合は、黒・紺など地味で落ち着いた色のビジネススーツや平服でも失礼にはあたりません。

ただし、派手な色や光沢のある素材、華美なアクセサリー、毛皮や革製品といった殺生を連想させるものは避けましょう。

関連記事:家族葬での服装マナー

参列マナーについて

福祉葬は、家族やごく近しい親族のみでおこなわれるケースが多く見られます。参列を希望する場合は、まず故人の家族へ可否を確認しましょう。

また、福祉葬では通夜・告別式が省かれ、葬儀社によって安置中にお別れの場を設けたり、火葬場に直接集合して火葬・収骨の際にお別れをしたりと対応が異なります。参列のタイミングについても事前に家族または葬儀社へ確認しておくと安心でしょう。
香典や供花についてもあらかじめ確認し、家族の意向を尊重します。

生活保護の葬儀(葬祭扶助)の申請方法

葬祭扶助を利用するには、葬儀前に自治体へ申請する必要があります。申請者や申請先、葬儀費用が支払われる仕組みを以下で説明します。

申請するのは葬儀の喪主(施主)

申請者は、葬儀をおこなう方です。主に、故人の家族や親族で喪主(施主)となる方が、自治体へ葬祭扶助を申請します。

故人に身寄りがない場合は、葬祭を担う第三者が申請者となることもあります。

申請先は喪主の住民票がある自治体

申請先は、原則として喪主が居住する(住民票のある)地域を所管する自治体の担当窓口(保護課、福祉事務所)です。

費用は自治体から葬儀社へ直接支払われる

葬祭扶助の費用は、喪主へ現金で支給されるものではありません。葬儀後、葬儀社からの請求に基づいて自治体から直接支払われます。

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生活保護の葬儀で注意すべきポイント

生活保護の葬儀で注意すべきポイント

必ず葬儀の「前」に申請する(後からでは受理されない)

葬祭扶助は、必ず葬儀をおこなう前に申請してください。葬儀後や費用を支払った後の申請は受理されません。

ご逝去後は、葬儀の手配を進める前に自治体(保護課・福祉事務所)へ連絡します。申請が認められたことを確認してから、葬儀社へ依頼しましょう。

葬儀を豪華にすると制度を利用できなくなる可能性がある

葬祭扶助の支給分に自費を加え、通夜や祭壇を追加すると、葬儀費用を全額負担できると判断される可能性があります。

葬祭扶助そのものが認められなくなるおそれもあるため、葬儀内容を自己判断で追加せず、自治体と葬儀社へ確認してください。

香典は受け取れるが、高額な場合は収入申告が必要なことも

葬祭扶助を利用していても、香典は原則として受け取れます。
常識の範囲内の金額であれば、生活保護費が減らされたり、税金がかかったりすることはなく、役所への申告も基本的に不要です。

ただし、あまりにも高額な香典を受け取った場合は注意が必要です。
生活保護費の計算で収入とみなされ、保護費が見直されることがあります。
また、税金の対象になる場合もあり、個人からの香典なら贈与税、会社(法人)からの香典なら所得税(一時所得)がかかることがあります。

高額な香典を受け取ったときは、自己判断せず、生活保護については担当ケースワーカーへ、税金については税務署へ相談すると安心です。

出典:
厚生労働省|生活保護法による保護の実施要領について
国税庁|贈与税がかからない場合
国税庁|一時所得

納骨費用は別途準備が必要

お墓や納骨堂へ遺骨を納める納骨費用は、葬祭扶助の対象外となります。

お墓や納骨堂を利用する場合は、使用料や納骨費用を自分で準備します。

もし費用の捻出が難しい場合は、すぐに納骨せず、骨壺を自宅で保管する「手元供養」という方法もあります。
資金の準備ができるまで手元で供養し、あとから費用負担の少ない合祀墓などを検討するのも選択肢の一つでしょう。

関連記事:納骨のタイミングや方法について

葬祭扶助に詳しい葬儀社に依頼する

葬祭扶助は、自治体への申請や費用の支給範囲に沿った手配が必要です。制度に詳しい葬儀社であれば、葬祭扶助で実施できる葬儀内容や費用を把握しているため、葬儀の打ち合わせを進めやすくなります。

依頼先を探す際は、葬祭扶助を利用した福祉葬に対応している葬儀社を検討するとよいでしょう。

コープの家族葬ウィズハウスは福祉葬に対応

コープの家族葬ウィズハウスは、葬祭扶助を利用した福祉葬に対応しています。
福祉葬の実績も豊富なため、申請から火葬までしっかりサポートいたします。

福祉葬プランの内容は、以下のページをご覧ください。

コープの家族葬ウィズハウス|福祉葬プラン

生活保護の葬儀に関するよくある質問(FAQ)

Q.生活保護を受けている親が亡くなったら葬儀代は支給されますか?

葬儀代が支給される葬祭扶助は、親が生活保護受給者かどうかにかかわらず、葬儀を出す家族(喪主・施主)が生活保護受給者(または同様に困窮している)であることが前提です。
葬儀を出す家族に支払い能力がある場合は、葬祭扶助は対象外となります。

詳しくは「葬祭扶助が支給されない・使えないケース」をご覧ください。

Q.自分が生活保護を受けている場合、親の葬儀に葬祭扶助を利用できますか?

自分が生活保護受給者で、親の葬儀費用を負担できない場合は、要件を満たせば葬祭扶助を利用できます。
利用には、葬儀前の申請と自治体による審査が必要です。

詳しくは「パターンB|葬儀を出す家族(喪主)が生活保護受給者の場合」をご覧ください。

Q.故人が生活保護を受けていなくても葬祭扶助は利用できますか?

葬祭扶助は、葬儀を出す家族(喪主・施主)が生活保護受給者、または生活困窮者であれば利用できる制度です。
利用可否は、喪主の支払い能力で判断され、制度の条件を満たせば、故人が生活保護受給者でなくても、葬儀費用が支給されます。

詳しくは「パターンB|葬儀を出す家族(喪主)が生活保護受給者の場合」をご覧ください。

Q.生活保護受給者に身寄りがない場合、葬儀はどうなりますか?

生活保護受給者に身寄りがない場合は、第三者が葬儀を担うことがあります。故人が住む賃貸住宅の家主や介護施設の施設長、民生委員などが葬祭をおこない、葬祭扶助の対象となるケースです。

葬儀に対応できる方が誰もいない場合は、故人の死亡地の自治体が火葬・埋葬をおこないます。

Q.葬祭扶助で家族葬はできますか?

葬祭扶助では、通夜・告別式など、祭壇を設け、見送りの儀式をおこなう家族葬は原則としてできません。対象となるのは、通夜・告別式を省いた直葬(火葬式)です。

詳しくは「葬祭扶助の対象外になる費用(自己負担が必要なもの)」をご覧ください。

Q.福祉葬でお坊さんを呼ぶことはできますか?

福祉葬でも、お坊さんを呼ぶこと自体は可能です。ただし、読経料や戒名料、お布施などの宗教儀式費用は自己負担となります。

注意したい点として、自費を多く追加すると、支払い能力があると判断される可能性があります。制度を利用できなくなることもあるため、依頼前に自治体の役所窓口や福祉事務所へ確認しましょう。

詳しくは「生活保護の葬儀で注意すべきポイント」をご覧ください。

まとめ|生活保護の葬儀はまず「誰が受給者なのか」を確認する

生活保護の葬儀は「福祉葬」と呼ばれ、要件を満たすと葬祭扶助が適用されます。葬祭扶助では、火葬など最低限の葬儀に必要な費用が支給されます。

利用の前提は、原則として、喪主が生活保護受給者または生活困窮者であることです。故人が生活保護受給者でも、喪主となる家族に支払い能力があれば利用できません。

また、故人に現金や換金できる資産などの遺留金品があるときは、まず葬儀費用に充てます。それでも足りない場合に限り、不足分が葬祭扶助として支給される仕組みです。

葬祭扶助を希望する場合は、故人と喪主のどちらが生活保護受給者かを確認してください。必ず葬儀前に、自治体の担当窓口や福祉事務所へ相談・申請しましょう。

福祉葬の相談・ご依頼はコープの家族葬ウィズハウスへ

コープの家族葬ウィズハウスでは、葬祭扶助を利用した福祉葬に対応しています。

福祉葬には申請のタイミングや利用条件があり、自治体への確認や手続きが必要となるため、できるだけ早めに葬儀社へ相談することが大切です。

コープの家族葬ウィズハウスは、これまでにも葬祭扶助を利用した葬儀を数多くお手伝いしてきました。制度の内容や手続きについてわからないことがある場合も、スタッフが状況を伺いながらご案内いたします。

「自分のケースは福祉葬を利用できるのか?」「何から手続きを始めればよいかわからない」といった段階でも構いません。まずはコープの家族葬ウィズハウスへお気軽にご相談ください。24時間365日、お電話とWebより承っております。

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この記事を書いた人

大崎 美智

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