スタッフのつぶやき

投稿日:2018年9月17日

更新日:2021年12月28日

故人の骨をまくには?散骨方法や注意点など

こんにちは、家族葬のウィズハウス スタッフの大崎です。

 

「私が死んだら骨は海にまいてほしい」近年はエンディングノートにそんな希望を残している方も少なくないようで、お墓以外の希望の場所に骨をまく「散骨」を選ぶ方もいらっしゃいます。

 

今回はこの「散骨」についてのお話。

そもそも骨を撒くのは法律的に問題はないの?散骨方法はどうしたらいい?

そんな疑問を解消しますね!散骨の際に注意することも合わせてお伝えします。

骨壺を抱える喪服の男性

 

骨をまくのは法律上引っかからないの?

墓地以外の場所に火葬後の骨をまくのは、そもそも法律上どのような扱いになっているのでしょうか。

 

1948年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」では、「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」とされ、墓地以外の場所へのお骨の埋葬は禁止されています。

でも散骨は骨をまくのであって、埋葬とはちょっと違いますよね。当時は「散骨」という行為は想定されていませんでした。

 

その後、厚生省・法務省は1991年に「(散骨は)葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」という非公式見解を出しています。

この見解を持って、骨を撒くことは「故人の供養のために」「常識の範囲で」行われていれば法律違反ではないとされています。

 

詳しい散骨方法の流れや費用をご紹介

実際に散骨をする際の流れや骨をまく場所、費用についてご紹介します。

散骨の流れ

【1】遺骨を粉末状に砕く

散骨には遺骨を2mm以下の粉状まで粉砕する必要があります。

骨の形が残ったまま骨をまくと、「遺骨遺棄罪」という罪に問われますので注意してください!

遺骨を粉状にまですりつぶすのは自分でも可能ですが、手間的にも精神的にも大変です。

専門の粉骨業者に依頼すると、2万~4万円程度ですることができます。

 

【2】散骨場所まで移動

海にまいてほしい、風船で空に飛ばしてほしい、森の中にまいてほしい、思い出の土地にまいてほしい……故人の希望はさまざまだと思います。

自治体によっては散骨に関する決まりがあったり、禁止区域が定められている場合があります。

散骨する自治体の条例などはあらかじめチェックしておきましょう。

 

【3】散骨の実施

粉状の遺骨をまきます。

環境に配慮して装飾などは外し、遺骨のみを撒くようにしましょう。

散骨後、故人が好きだった音楽を流したり、献杯したりと故人を偲ぶ時間を設けることもあります。

 

全てご家族だけで行うことも可能ですが、葬儀会社や散骨専門の業者へ依頼することも可能です。

粉骨などの準備や地域の条例を確認することを考えると、葬儀会社へや散骨業者へ依頼するのが良いと思います。

 

どこに骨をまく?

海にまく海洋散骨、空に飛ばす空葬や宇宙葬、森にまく樹木葬など希望の場所はさまざまです。

個人の思い出の場所を巡りながら少しずつ散骨を行う「散骨旅行」をされる方もいらっしゃいます。

散骨の場所としては海に骨をまく「海洋散骨」を選ばれる方が多いです。

 

散骨の費用は?

専門業者に頼んだ際の海洋散骨の費用目安をご紹介します。

■委託散骨 約5万円前後
遺族は散骨に同席せず、業者が代理で散骨を行います。散骨が行われた証拠として証明書や写真などを受け取れます。

 

■合同散骨 約10万円前後
複数の家族が同じ船で海に出て散骨を行います。複数家族で船のチャーター代を負担するため、費用負担が軽くなります。

 

■個人散骨 約20万円~30万円程度
一家族のみで船をチャーターして海に出て散骨を行います。身内のみでの散骨となるため、おちついてゆっくりお別れをすることができます。
一家族だけで船をチャーターするので、その分費用負担が大きくなります。

 

ウィズハウスでも海洋散骨や樹木散骨など、散骨のご希望について承っておりますので是非ご相談ください。

ウィズハウス 葬儀後のサポートについて(ページ下部の「納骨」をご覧ください)

 

骨をまく際に気を付けるべきこと

青い海原

散骨は増えてきたとはいえ、まだそこまで一般的な埋葬方法とは言えません。

散骨を行う際に注意することを確認しましょう。

 

粉末状になるまで遺骨を砕く

遺骨をそのままの形でまいてしまうと「遺骨遺棄罪」という刑法上の罪に問われてしまいます。

これはどの自治体であっても共通のルールです。

必ず2mm以下の粉状になるまで細かく砕いてから散骨しましょう。(骨を細かく砕くには専用の機械や道具が必要になります)

 

周辺住民や環境に配慮をしてまく場所やまき方を考える

広い海とはいえ、どこでも散骨を行ってよい訳ではありません。私有地や生活圏にあまりにも近い場所、海洋散骨でも海水浴場や漁業、港、小食上の近くなどで散骨を行うのは非常識です。

特に沖に出るからといっても漁場区域はNGとされていますので、近隣住民や関係者とトラブルになってしまう可能性があるので気を付けましょう。

また、遺骨を袋や箱などに入れて綺麗に装飾していても、散骨する際にはそのような装飾は外して遺骨のみをまくようにしましょう。

私たちには散骨可能な場所はわからないものです。海洋散骨の業者への依頼が安心でしょう。

 

親族の理解を得ておくことは必須

まだまだ遺骨はお墓へ埋葬されることが一般的です。

散骨は故人の希望で行われることが多いですが、故人の希望だとしても遺族や親族の理解を得た上で行わないとトラブルになってしまうことがあります。

遺族だけでなく近しい親族にも事前に説明をし、理解を得るようにしましょう。

 

まとめ

・火葬後の遺骨を墓地以外の場所にまく「散骨」。故人の供養として節度を持って行われる場合は法律違反とはなりません。

・散骨の際にはまず骨を2mm以下の粉状にまですりつぶし、希望の場所で散骨を行います。散骨後献奏や献杯で故人を偲ぶ時間を過ごすこともあります。

・海洋散骨はご家族だけで行うことも可能ですが、準備や散骨可能場所の確認なども含めると葬儀会社や専門業者に依頼することをおすすめします。費用目安は約5万円~30万円程度が目安となります。

・散骨の際には、骨は必ず2mm以下の粉状まですりつぶしてください。骨の形のまままいてしまうと「遺骨遺棄罪」に問われてしまいます。骨を細かく砕くには専用の機械や道具が必要になりますので、ウィズハウスや専門業者への相談をオススメします。その他にも周辺住民や環境に配慮してまく場所を選ぶことや、事前に親族の理解を得ておくことも忘れてはいけません。

 

家族葬を検討している方はウィズハウスへぜひご相談ください。

故人としっかり向き合い、親しい人と想いを分かち合う、おうちのようなお見送りをご提案いたします。

 

 

 

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この記事を書いた人

大崎 美智

故人様とのお別れの時間を大切にいたします。

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