
喪主・関係者の知識


こんにちは、コープの家族葬ウィズハウスのスタッフ大崎です。
家族が亡くなった際に必要な死亡届・死亡診断書。書き方や違いはとてもわかりづらいものです。
今回の記事では、死亡届と死亡診断書の詳しい内容と書き方、提出先や期限、届出人の範囲、葬儀社による提出代行、火葬許可証の取得まで、事前に押さえるべきポイントをわかりやすく説明しています。ぜひ参考になさってください。
目次

家族が亡くなったら、まず次の2つの書類を用意して、所定の市区町村の役所へ提出しなければなりません。
死亡届と死亡診断書は法律に基づくとても重要な書類で、それぞれに大切な役割があるため、どのような書類なのかを詳しく解説します。
死亡届とは、亡くなった方の戸籍の抹消や、ご遺体の火葬・埋葬の許可を取得するために必要な公的書類のことをいいます。
日本では戸籍制度に基づき、出生から婚姻・離婚・死亡などの情報を届出によって登録・管理しており、日本国籍や親族的身分関係の証明に利用されています。
死亡届を提出すると、戸籍上の死亡記載(除籍)と住民票の抹消が自動的に行われ、死後に必要な火葬・埋葬を許可する書類が発行できる仕組みです。
つまり、死亡届を提出しなければ、葬儀による火葬やお墓への納骨、遺産相続などの死後の手続きが行えないため、死後はすみやかに死亡届を行いましょう。
出典:法務省|死亡届
死亡届の記入者(届出人)は、主に家族が担うのが一般的となっていますが、家族がいない場合、親族や同居人、後見人、家主などが記入することも可能です。
詳しくは本記事の後半で説明しますので、家族がいない場合は確認のうえ、適切な方へ記入を依頼しましょう。
死亡診断書は、亡くなった人を医学的・法律的に証明する目的で、医師が交付する文書のことをいいます。
書面には死亡日時や死亡場所、死因などの記入がなされます。
死亡届を提出する際は、死亡診断書も併せて提出する必要があるため、紛失や汚れ・破れに注意して、大切に取り扱いましょう。
死亡診断書は、家族が記入や用意をするものではなく、医師または歯科医師のみが作成できる書類です。
医療機関で診療を受けている方が亡くなった場合は、担当医師(主治医)が記入し、医療機関から発行します。
死亡診断書はカッコ付けで「死亡診断書(死体検案書)」と記載されています。
死亡診断書と死体検案書には違いがあるため、具体的な相違点について解説していきましょう。
死亡診断書は、生前にかかりつけ医や担当医師が診ていた病気やけがが原因で亡くなったと判断された場合に発行される書類です。
入院中に亡くなった場合や、在宅医療を受けながら自宅で亡くなった場合が、典型的なケースとして挙げられます。
死亡診断書は、生前にかかりつけ医や担当医師が診ていた病気やけがが原因で亡くなったと判断された場合に発行される書類です。
入院中に亡くなった場合や、在宅医療を受けながら自宅で亡くなった場合が、典型的なケースとして挙げられます。
死体検案書は、生前に医師の診療を受けていなかった場合や、事故・突然死・不審死など、担当医師が診ていた病気・けがとは関係のない原因で亡くなったと判断された場合に発行される書類です。
自宅で亡くなった場合でも、かかりつけ医がいないときは警察が介入し、警察医・監察医・法医学者が死体を検案したうえで死体検案書を作成します。
死亡診断書と死体検案書の大きな違いは、「生前に医師が診ていた病気・けがと、死因に関連性があるかどうか」です。関連性がある場合は死亡診断書、ない場合や不明な場合は死体検案書が発行されます。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は通常、A3判の用紙として一体化しており、遺族が記入する左半分の届出書と、医師が作成する右半分の診断書の2部構成となっています。
| 項目 | 死亡届:左側 | 死亡診断書(死体検案書):右側 |
|---|---|---|
| 作成者 | 家族・親族など | 医師 |
| 内容 | 死亡日時・死亡場所・故人の情報・届出人の情報 | 故人の情報・死亡日時・死亡場所・死因・手術の有無・医師の署名 |
令和7年度に発表された厚生統計要覧によると、病院・診療所で亡くなる方は65.6%を占めており、多くの場合、死亡届兼死亡診断書は病院で即日発行されます。自宅や介護施設での看取りの場合も、訪問医師が死亡確認後すぐに発行してくれます。
一方、事故死や孤独死など死因の特定が必要な場合は、警察署での調査を経て死体検案書が発行されます。
この場合は発行までに時間がかかるため、発行日時や受け取り場所を事前にしっかり確認しておきましょう。
出典:厚生労働省| 厚生統計要覧(令和7年度)第1編 人口・世帯 第2章 人口動態
死亡診断書部分のみA4サイズで発行された場合は、A3サイズの死亡届に死亡診断書部分を直接貼り付けます。
その際、役所によっては届出人の割り印が必要になることがあります。また、死亡届の欄外には捨て印が必要ですので印鑑を持ち歩きましょう。
なお、死亡届はいずれかの方法で入手することができます
※画像引用元:法務省
死亡届(A3用紙左側)は、項目欄に従って以下の内容を記入していきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名・性別 | 亡くなった方の氏名を記入し、性別にチェックを入れる |
| 生年月日 | 亡くなった方の生年月日(生年は和暦)を記入、出生後30日以内に死亡した場合は、亡くなった時刻も記入する |
| 死亡したとき | 死亡診断書(死体検案書)の内容をそのまま転記 |
| 死亡したところ | 死亡診断書(死体検案書)の内容をそのまま転記 |
| 住所・世帯主氏名 | 亡くなった方の住所(住民票の住所)と世帯主の氏名を記入 |
| 本籍・筆頭者氏名 | 亡くなった方の本籍地と筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)氏名を記入。不明な場合は推測される本籍地と筆頭者氏名を記入する |
| 死亡した人の夫または妻 | 該当する項目にチェックを入れる。夫や妻がいる場合は満年齢も記入 |
| 死亡したときの世帯のおもな仕事 | 国勢調査用の任意記入欄となるため、不明な場合は未記入でも可 |
| 死亡した人の職業・産業 | 国勢調査用の任意記入欄となるため、不明な場合は未記入でも可 |
| 届出人 | 届出人の情報を記入(故人との関係、住所、本籍(筆頭者氏名)、署名、生年月日(和暦)) |
以上からわかるとおり、事前に亡くなった方、届出人双方の住民票を取得しておくと正しい住所や本籍地などが判明し、スムーズに記入ができるでしょう。
同世帯の家族であれば、委任状なしで取得することができます(役所窓口またはマイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでの交付)。
死亡届の届出人は、法令で親族、同居人、家主、後見人などに限定されています。
届出人は埋葬許可証の名義人にもなるため、喪主を務める方の情報を記入することが推奨されます。
喪主を誰にするのか家族で話し合っておくとよいでしょう。
【届出人になれる人】
上記以外に、同居していない親族、後見人・保佐人・補助人、任意後見人・任意後見受任者が対応可能
記入を間違えたときは 二重線で消して、消したところの横または上下の空白部分に正しい内容を書き加えます。
なお、二重線の上には訂正印を押さないようにしてください。役所では捨て印を使用して「加筆訂正、削除」を何字行ったか記載するため、心配いりません。
死亡診断書(死体検案書)は、記入不要箇所が二重線で消されています。さらに、空欄には第三者に追記をされないように斜線を引かなければならないのですが、ないことも多いのが実情です。役所はここまでNGとしないようです。
特に死亡診断書で重要なのは、診断書の一番下にある医師の署名です。
直筆であれば印鑑は必要ないのですが、名前を含めた全ての記載をプリンタ等で発行している場合は医師の印鑑が必要です。押印がないと役所で受理してもらえません。
このような医師の不備は度々みられることがあります。死亡診断書についても、不適切な箇所がないか目を通すようにしましょう。
なお、不備が発覚した場合は、修正や再発行が必要となり、医師への依頼が必要です。

死亡届は、戸籍法に則り、いつまでに誰が出すのかルールが定められています。
法律違反や失敗による二度手間を防ぐため、よく読んでしっかりと対応するようにしましょう。
死亡届を役所に提出すると、火葬許可証が交付されます。
提出先は次の3つのいずれかに該当する市区町村の役所で、故人の住所地ではない点に注意が必要です。
北海道の場合、火葬場は各市町村で運営しています。そのため火葬を行う場合は、火葬場のある市町村の役所に死亡届を提出または、火葬場を使用する申請をしなければなりません。
上記3つのパターンのなかでも、利用予定の火葬場がある市区町村役所への提出が望ましいといえるでしょう。
札幌市営の火葬場に関しては、他市区町村が発行する火葬許可証でも火葬は可能です(利用料金は異なる)。
ただし、火葬場の予約はシステムを利用した完全予約制となるため、先に私たちコープの家族葬ウィズハウスや葬儀社にご相談いただくことをおすすめします。
死亡届には提出期限があり、死亡の事実を知ったときから7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)の届出が義務付けられています。
違反をすると、5万円以下の行政上の制裁金が科せられる可能性があるため、死後は必ず期日を守って提出手続きを行いましょう。
死亡届の記入者(届出人)には決まりがありますが、役所への提出者に決まりはなく、届出人と役所に死亡届を出す人が異なっても問題ありません。
死亡届の役所への提出は、多くの場合、葬儀社が火葬許可証の取得・火葬場の予約とあわせて代行してくれます。
ただし、死亡届への代筆はできず、代行できるのは提出のみとなっています。
また、直葬など火葬のみを行う葬儀の場合は、代行していない葬儀社や代行料金がかかる葬儀社もあるため、事前に確認しましょう。
死後の各種手続きの際に、死亡届のコピーを利用することがあります。主な死亡届の提出先を以下にまとめました。
死亡届(死亡診断書)は、原則1通のみしか発行されず、一度役所に提出すると返却してもらえません。必ず提出前にコピーを取っておきましょう。
コピーの枚数は10通程度、多めに取っておくと安心です。
死亡届のコピーを取るのを忘れてしまった場合、基本的には再取得の手続きや、別の書類による手続きが可能かどうかを確認して対応します。
死亡届を市区町村役場に提出して受理されると「火葬許可証」が発行されます。なお、火葬許可証は「埋葬許可証」としての役割も担っています。
火葬場では火葬許可証が無ければ火葬の受付ができません。
火葬後に、火葬許可証へ日付記入と火葬場の捺印がされ、埋葬許可証が正式に発行される流れです。
分骨をする際は、「分骨証明書」が必要になります。
分骨証明書は、火葬当日に火葬場にて受付をおこない有料発行してもらう事が可能です。
火葬の翌日以降に発行してもらう場合は、納骨前であれば火葬を行った場所の自治体の役所に、納骨後であれば霊園や寺院に請求を行ないます。
また、当然ながら分骨用の骨箱の用意も必要となりますので、事前に葬儀社に相談しましょう。
A.まず死亡届の届出人欄など、ご自身で記入できる箇所を埋めてください。書き方がわからない場合は、無理に記入せず先に葬儀社へ連絡することをおすすめします。記入のサポートや役所への提出代行をしてくれる場合がほとんどです。コープの家族葬ウィズハウスでも無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
A.訂正印(捨て印)が必要になることがあります。役所への提出時は認印を用意しましょう。
コープの家族葬ウィズハウスが代行で役所に手続きを行う際は、記入済みの死亡届のほか印鑑も同時にお預かりします。実印や銀行印はお預かりできないルールとなっていますので認印をご用意ください。
A.死亡届を提出する際、役所の窓口では、「どこの火葬場を使用するか」と「届出人と故人の続柄」を確認されますので、事前に把握しておくとスムーズでしょう。
A.葬儀が終わったご遺族より「埋葬許可証をもらっていない」とのお問い合わせをいただくことがよくあります。
埋葬許可証を紛失すると「納骨」ができなくなりますので、火葬場の職員は手渡しではなくお骨箱に一緒に入れることがほとんどです。
万が一紛失した場合の再発行は、有料になること以上に必要書類をいくつか集めなければならないなど、面倒な手続きが待っています。大事な書類としてしまい込まず、そのまま骨箱に収めておくことをおすすめします。
死亡届は、火葬や納骨、相続など、死後のあらゆる手続きに関わる重要な書類です。
記入ルールや記入の際に必要な情報、提出期限(7日以内)、届出人の範囲など、事前に把握しておくことで慌てずに対応できます。また、死亡届のコピーを忘れずに取っておくことも大切なポイントです。
信頼と実績のある葬儀社では、不備なく死亡届や死後に必要な手続きが進められるよう、適切な書類の書き方を主導してアドバイスをしています。
不安な場合は、葬儀社へ相談してみましょう。
突然の悲しみの中で、慣れない書類手続きに戸惑うのは当然のことです。焦って不備が出たり、何度も修正が必要な状態になったりするのは、精神的な負荷がかかってしまうでしょう。
コープの家族葬ウィズハウスでは、葬儀のほかに書類に関するサポートも行っています。
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