スタッフのつぶやき
こんにちは家族葬のウィズハウスのスタッフ大崎です。
わずか15年ほど前には「葬儀の準備」をすること自体が縁起でもないと触れないようにしていた方が大半を占めていました。
現在では、万が一のために葬儀社や葬儀式場のホールを事前に調べる【施設見学】やお葬式の相談【事前相談】をする方が増えてきました。
私たちウィズハウスでお葬式をする方の8割以上の方は、事前に施設や費用をはじめ、その他の準備などを相談された方です。
今回は私たちの事例と経験を交えて、事前準備をしておくとさらに安心することを【死亡届】をテーマに一緒に見ていきましょう。
1.死亡届・死亡診断書・死亡検案書の違いは?
上の写真は一般的に役所で配布している様式で、A3サイズです。左側には「死亡届」右側には死亡診断書(死体検案書)の2部構成になっており役所への提出専用です。
・死亡届・・・役所に提出の際に必要な項目を記入する部分です。
・死亡診断書・・・医師が診療中で死因が明白な場合。
・死体検案書・・・死亡診断書の条件に当てはまらない場合のすべてで、この中には司法解剖、行政解剖、病理解剖などがあります。
2.死亡診断書の発行は病院だけでは無いのです
ウィズハウスで葬儀をする方の80%以上の方が病院で亡くなっています。病院で亡くなった場合は病院で死亡診断書を発行してくれるので安心ですが、交通事故や自宅で医師のもとで亡くなっていない場合では「死亡診断書」ではなく【死体検案書】として発行されます。その他専属医のいない老人ホームや警察で安置された場合などがあげられ、発行場所や検案書の費用がかかり発行まで時間がかかる傾向にあります。
とはいえ市役所での手続き上、死亡診断書も死体検案書も死亡を証明するものとしては変わりありません。
尚、死亡診断書部分は、右側だけのA4サイズ部分のみで発行する病院も一部存在します。
3.死亡届の見本と書き方
3-1 死亡届は2部構成
前述のとおり死亡届はA3用紙で中央を境に【死亡届】と【死亡診断書】に別れています。右半分は医師が記載するため、私たちは記載する必要はありませんが、こちらの部分がないと役所では受理してくれません。もちろん医師の記載不備の場合も同様です。
3-2 死亡診断書のみでの発行の場合
死亡診断書部分のみのA4サイズで発行された場合は、A3サイズの死亡届に死亡診断書部分を直接貼り付けることになります。その際、役所によっては届け出人の割り印が必要になることがあります。尚、死亡届の欄外には【捨て印】が必要ですので印鑑は持ち歩きましょう。
3-3 記入を間違えた場合
間違った場合は 二重線で消して、消したところの横又は上下の空白部分に書き加えます。二重線の上には訂正印を押さないようにします。
訂正があったとしても死亡届を受理後の役所では、【捨て印】を使用して削除や訂正した部分を「加筆訂正、削除」を何字行ったか記載しますので心配いりません。
3-4 氏名や住所・本籍、職業などの記載
それではさっそく「見本」より、「書き方」を見てまいりましょう。
①故人のお名前と死亡した【とき・ところ】を記入します。
氏名:間違えると役所には受理してもらえません。尚、市区町村によっては死亡診断書での氏名は新字体で、死亡届は旧字体などの違いで、再提出となる場合があるので注意が必要です。
死亡した「とき」と「ところ」は診断書の⑦と同じに記入してください。相違があってはいけません。
②住所は現住所と【世帯主】の名前を記入します。
【本籍】は、札幌市などの政令都市以外は「北海道」を記入します。
※多くの方が【本籍】が不明で困る場合が多いです。いざという時に限って祝日で役所が休みだったという話はよく聞きますので、不明な方は一人のみの「戸籍抄本」、又は全員が記載されている「戸籍謄本」を事前にとる事ををおススメします。
③死亡した人の夫または妻の記入欄です。「いる」方は満年齢を「いない」方は(未婚・死別・離別)を選択して ✔ を入れます。
④「死亡したときの世帯の主な仕事」の部分と「死亡した人の職業・産業」に大きく分けることができます。
「死亡したときの世帯の主な仕事」では、本人だけではなく、世帯に一緒いる方の職業に当てはまるところに ✔を入れます。
「死亡した人の職業・産業」では、【国勢調査の年のみの記入】です。ココには実際の職業などは書かずに配布される「産業と職業の分類コード表」を元にコードを記入することになります。コードが不明の場合は何も書かずにそのままにしておき提出時に確認します。
3-5 届出人を決める
死亡届の一番下には【届出人】の記入欄があります。
死亡届の手続が可能の方は同居の親族が基本となりますが、その他、「親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人」でよいとされています。
ただし、【埋葬許可証の名義も死亡届の届出人】になるので、喪主を務める方の名前を記入すべきです。死亡届の場合は喪主が出歩くことが難しいなどの理由で、死亡届の届出人の記載者と役所の窓口に届けを行う人が違っても親族であれば基本問題とされない場合がほとんどです。その場合は身分証明書を忘れずに。ちなみに、私たち葬儀社が代行で提出の場合も同様に可能です。
3-6 死亡診断書が間違っている場合
⑥死亡診断書と死体検案書では、必要でない部分を二重線で消されています。空欄には第三者に追記をされないように斜線を引かなければならないのですが、無い事も多いのが実情です。役所はここまでNGとしないようです。
比較的重要なのは、診断書の一番下にある医師の署名です。直筆であれば印鑑は必要がないのですが、名前を含めた全ての記載をプリンタ等で発行した場合は医師の印鑑が必要です。無い場合は役所では受理してもらえません。
私は、医師の印鑑の押し忘れやその他の不備を何度か経験をしています。通常ご遺族はここまでチェックしませんよね。
このように医師のミスがある場合は、修正や再発行には依頼が必要です。
以前修整依頼をした際に担当医師が帰宅したため修整に時間がかかり困った事がありました。
まずはすぐに電話で相談をしましょう。
4.死亡届の提出
4-1 死亡届の提出期限と提出場所
死亡届の提出は戸籍法を根拠に行わなければなりません。
死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)とありますが、死亡届を役所に提出、受理後に【火葬許可証】が発行されるので、火葬を行うために提出が必要になるという事ですね。
死亡届の提出役所に関しては、「死亡者の死亡地・本籍地・届出人の所在地」とされています。
死亡届の受付は、各役所にて基本24時間365日対応をしていますが、札幌市の各区役所では一部の区を除いて火葬許可証の発行は夜間は行わず日中の時間帯(休日含む)のみになっている場合がありますので注意が必要です。
4-2 死亡届の提出後
【死亡届】を役所に提出して受理されると【火葬許可証】が発行されます。基本は【埋葬許可証】の写しも同時に発行されます。火葬場では【火葬許可証】が無ければ火葬の受付ができません。
火葬後に【埋葬許可証】に日付と火葬場の捺印がされて正式に発行されます。
4-3 分骨を行う場合
分骨をする際は、【分骨証明書】が必要になります。必要な場合は、火葬場にて受付をおこない有料発行してもらう事が可能です。当然ながら分骨する骨箱の用意が必要ですので、その際は私たちウィズハウスのスタッフに事前に相談をお願いします。
4-4 火葬場の選び方と提出
札幌市近郊の市町村(北海道の火葬場は各市町村で運営しています)で火葬を行う場合は、その市町村の役所に死亡届を提出又は、火葬場を使用する申請をしなければなりません。
札幌市営の火葬場に関しては、近隣の市町村の発行する火葬許可証でも火葬は可能です。ただし、事前の予約や申請などがあるので私たちウィズハウスや葬儀社に任せた方が安心ですね。
5 手続き上で質問が多い事柄
5-1 使用する印鑑は?
死亡届に使用する印鑑は実印などを避けて「認印」を使用します。100円ショップにある印鑑でOKです。ただしシャチハタはゴム製で形が変わる可能性があるという事でNGです。
私たちウィズハウスが代行で役所に手続きを行う際には記入済みの死亡届のほか印鑑も同時にお預かりします。実印や銀行印はお預かり出来ないルールとなっていますので「認印」をご用意ください。
5-2 火葬場は住民票のある市町村で
火葬場の使用料は各市町村で決められており、故人の住民票のある市町村で行うと市民価格で利用できます。近年各火葬場では市民以外の火葬料金が高額になるので注意が必要です。
北広島市のように近隣である札幌市営の火葬場の利用料を市からの補助金で市営火葬使用料金と同額にする市もあります。
長沼町にある伏古斎苑という火葬場は南幌町、栗山町、長沼町、由仁町の4町合同で運営しており、関係町在住の方は共通の町民価格で行えます。
5-3 やはり死亡届の記入は心配
ご安心ください。ウィズハウスでは、死亡届の代筆はできませんが、記入時のアドバイスや役所への提出もお手伝いしています。専門の私たちに遠慮なくご相談を!
5-4 埋葬許可証の保管場所と紛失の際は
【埋葬許可証】を紛失すると「納骨」ができなくなりますので、火葬場の職員は手渡しでは
なくお骨箱に一緒に入れることがほとんどです。
葬儀が終わったご遺族より連絡が入って「埋葬許可証をもらっていない!」との問い合わせが何度も経験しました。
万が一紛失した場合の再発行は、有料になること以上にとても面倒な手続きが待っています。大事な書類としてしまい込まずにそのままお骨箱に収めておくことをおすすめします。
まとめ
・死亡届が受理されると火葬許可証が発行されます
・死亡届は診断書と重複部分の記載は同じにします
・記入を間違えた際には二重線で消し訂正印は押しません
・届出人は喪主をおすすめします
・火葬後に火葬場より埋葬許可証が発行されます