葬儀の知識
「旭川市には葬儀費用を補助してくれる制度はある?」
「葬祭費の給付金は誰が受け取れる?」
各自治体には、葬祭費を補助する制度が用意されています。旭川市も例外ではなく、一定の条件を満たした方であれば、葬祭費の受給が可能です。
しかし、人生で何度も申請する手続きではないため、申請方法や受給資格が分からないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、本記事では旭川市で受け取れる葬祭費の詳細について解説します。記事後半ではそもそもの葬儀費用を抑えるポイントも紹介しているため、葬儀費用について気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
<この記事でわかること> ・旭川市で受け取れる葬祭費の受給方法 |
旭川市に葬儀関連の補助金・助成制度はある?
旭川市には、葬儀の費用を助けてくれる「葬祭費」という給付金が存在します。旭川市で国民健康保険に加入していた方が対象の制度です。
葬儀後に申請すると葬祭費を受け取れます。75歳以上で後期高齢者医療保険制度に加入していた場合も受け取り可能です。
旭川市では30,000円が支給されます。
健康保険(社会保険)加入者が対象の「埋葬費」とは別物ですので注意しましょう。
参考:旭川市「国民健康保険の出産育児一時金・葬祭費」
葬祭費の申請窓口は旭川市役所か各支所
葬祭費を申請する窓口は旭川市役所の「旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係」です。なお、以下の支所でも手続きできます。
手続き場所 | 電話番号 |
旭川市役所・旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係 | 25-6247 |
神居支所 | 61‐2311 |
江丹別支所 | 73‐2001 |
永山支所 | 48‐1111 |
東旭川支所 | 36‐1111 |
神楽支所 | 61-6191 |
西神楽支所 | 75‐3111 |
東鷹栖支所 | 57‐2111 |
必要書類がそろっていれば、郵送での手続きも可能です。ただし、郵送の場合は不備があった際に返送の手間が増えてしまいます。郵送を選択する際は事前に電話で確認するのがおすすめです。
葬祭費の受け取りに必要な書類
旭川市で葬祭費を受け取るために必要な書類は以下4種類です。
- 国民健康保険証(後期高齢者医療保険証)
- 葬儀を執り行ったとわかる書類
- 葬儀を行なった方と同名義の口座情報を確認できるもの
- 申請者が本人と確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード)
書類に不安がある方は、窓口に電話して確認してみるとよいでしょう。
旭川市で葬祭費を申請する際の注意点
葬祭費は国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していれば誰でも無条件で受け取れる給付金ではありません。申請時には以下の点に注意しましょう。
- 申請は葬儀を執り行ってから2年以内
- 申請先は故人の住民票がある自治体
- 社会保険を脱退してから3ヶ月以内は受け取れない
- 第三者が死因だった場合は受け取れない
それぞれ解説します。
申請は葬儀を執り行ってから2年以内
葬祭費の申請は、葬儀を執り行ってから2年以内と決まっています。2年を過ぎると受け取る権利がなくなってしまうため、葬儀費の精算が終了したら速やかに旭川市役所へ申請しましょう。
申請先は故人の住民票がある自治体
葬祭費の申請先は故人の住民票がある自治体に限ります。葬儀を執り行った自治体や、申請者の住民票がある自治体ではないので注意しましょう。
社会保険を脱退してから3ヶ月以内は受け取れない
退職をきっかけに国民健康保険に切り替え、3ヶ月以内に逝去した場合、市区町村から支給される「葬祭費」は受け取れません。代わりに、加入していた社会保険から「埋葬費」が受け取れます。葬儀後は対象の社会保険に問い合わましょう。
ただし、以前勤めていた会社が社会保険に加入していなかった場合は関係がありません。
第三者が死因だった場合は受け取れない
交通事故など、第三者が死因だった場合は葬祭費が受け取れない可能性があります。第三者からの賠償金が葬祭費に該当するとみなされるためです。詳しくは旭川市役所に問い合わせるのをおすすめします。
旭川市で葬儀費用を抑えるポイント
葬儀費用が気になっているのであれば、葬祭費を受け取る以前に、葬儀費用自体を抑える方法も有効です。葬儀費用を抑えるためには以下の点に留意しましょう。
- 不必要なオプションを契約しない
- 基本料金の高いプランを選ばない
とはいえ、逝去から葬儀までの短い期間で上記の点を押さえつつ葬儀の内容を決めるのは困難です。納得の価格で葬儀を執り行うためには、生前に葬儀社を探し、上記の点に留意しつつプラン内容を吟味できます。
なお、旭川市の家族葬に関する費用については以下のページで解説しています。詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
旭川市で家族葬をする際の費用相場や葬儀費用を安く抑えるコツを解説
まとめ:旭川市では葬儀に際して30,000円の給付が受け取れる
旭川市で国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた方は、葬儀費の補助として30,000円の葬祭費が支給されます。
申請は葬儀から2年以内で、申請先は故人の住民票がある自治体です。社会保険を脱退してから3ヶ月以内や、第三者が死因の場合は支給されないため注意しましょう。
なお、そもそもの葬儀費用を抑えるには「不必要なオプションを契約しない」「基本料金の高いプランを選ばない」などの点に留意するのがポイントです。