喪主・関係者の知識
生活保護法とは、困窮している方が生活を営めるよう支援する国の制度です。生きている限り、憲法に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」が保証されます。
ここで「生活保護受給者が逝去したあとの葬儀・埋葬については保証してくれるのだろうか?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、北海道旭川市で生活保護を受給している方や、自身が生活保護受給者で親や親戚が旭川市に住んでいるという方に向けて、旭川市における生活保護受給者の葬送について解説します。
本記事を読めば、旭川市における生活保護受給者の逝去後の流れ・葬儀の内容・葬儀費用の精算方法・生活保護者が利用できる給付制度が理解できるでしょう。
逝去後の葬儀について不安のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事でわかること>
- ・旭川市における生活保護受給者の葬儀について
- ・生活保護受給者が利用できる葬儀関連の給付制度
- ・旭川市で生活保護を受給している方が亡くなってから葬儀を行うまでの流れ
旭川市では生活保護者でも葬儀は執り行える?
生活保護受給者も葬儀は執り行えます。葬儀にかかる費用は原則無料です。
ただし、葬儀の形式は「火葬式(直葬)」のみとなります。
なお、本来は支払いが必要な火葬費用(17,000円※)も発生しません。
火葬に必要な「火葬許可証」の発行手続きは本庁でのみ対応しています。各支所では行えないため注意しましょう。
※火葬費の内訳 火葬費12,000円+待合室5,000円 |
旭川市の「葬祭扶助制度」とは
生活保護受給者が負担ゼロで葬儀を執り行える理由は、「葬祭扶助制度」があるためです。
葬祭扶助制度を利用すれば、保護費の範囲内で葬儀を執り行えます。
本章では、旭川市における葬祭扶助制度について解説します。内容は以下のとおりです。
- ・生活保護者に支給される葬儀費用
- ・生活保護者が選択できる葬儀の形式
- ・事前に確認しておくべき事項
それぞれ見ていきましょう。
生活保護者に支給される葬儀費用
葬祭扶助制度の支給金額は市町村によって異なります。旭川市の場合は、満額で19〜20万円です。
ただし、葬儀に充てられる財産があった場合は、差し引かれた残額が支給されます。
生活保護者が選択できる葬儀の形式
旭川市の生活保護受給者が選択できる葬儀は、「火葬式・直葬・福祉葬」と呼ばれる形式です。
いずれも火葬のみで葬儀を済ませる形式となっており、通夜・告別式は執り行いません。祭壇も用意せず、搬送・棺・火葬・骨壷など、最低限の項目のみ負担します。
生活保護法第18条に明記されているため、例外は認められません。
生活保護法第18条(葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1.検案 2.死体の運搬 3.火葬又は埋葬 4.納骨その他葬祭のために必要なもの 出典:生活保護法第18条 |
事前にしておくべき事項
自身または身内に生活保護受給者がいる場合は、事前に葬祭扶助制度の対象になるかを確認しておきましょう。
確認先は、旭川市の福祉課・民生委員・ケースワーカーなどです。
なお、葬祭扶助制度に関する市役所の相談先はコチラの旭川市役所ホームページから確認できます。
旭川市で葬祭扶助制度を利用する条件
旭川市で葬祭扶助制度を利用するためには、以下の条件に該当しなければなりません。
- ・喪主・施主が生活保護受給者である
- ・故人が生活保護受給者である
各条件について解説します。
喪主・施主が生活保護受給者である
故人が生活保護受給者でなくても、施主・喪主となる方が生活保護受給者であれば、葬祭扶助制度を利用できます。
ただし、先にも解説したとおり、故人の資産から葬儀に充てられる余裕がある場合は葬祭扶助制度は利用できません。
故人が生活保護受給者である
故人が生活保護受給者であり、かつ葬儀に充てられる資産を有していない場合は、葬祭扶助制度を利用できます。
ただし、故人に身内がおり、葬祭費を捻出できる余裕がある場合は利用できない可能性もあります。例えば、身内が労働している際は「収入から葬儀費用を支払うべき」と判断され、制度を利用できません。
旭川市の葬祭扶助制度で対応できない費用
葬祭扶助制度から給付される金額は、葬儀に最低限必要なもののみです。そのため、以下の費用は対象となりません。
- 戒名料
- お墓代・納骨料
- 遺品整理・住居の退去費用
なお、生活保護受給者の場合、扶養義務者が亡くなった際の死亡一時金は支給されません。
戒名料
戒名とは、仏様の弟子になった証として授けられる名前です。仏教徒が逝去した際に、僧侶からいただけます。
戒名を授かる際には僧侶へお布施を払うのが一般的で、分かりやすく「戒名料」と呼ぶケースがほとんどです。
生活保護受給者も戒名はいただけますが、お礼として支払うお布施は葬祭扶助制度の対象外です。
葬送に必要な最低限の項目に感じられるかもしれませんが、「政教分離の原則」があるため、自治体は費用を負担できません。
同じ理由で、僧侶による読経・祭壇の設置費用も支給の対象外です。
なお、旭川市における戒名料の相場は5万円〜となっており、戒名のランクによって費用が異なります。
旭川市のお布施について詳しく知りたい方はコチラ
お墓代・納骨料
お墓への納骨費用・墓地代・永代使用料なども給付の対象外です。骨壷や収骨の費用のみ支給されます。
そのため、納骨に関する費用は故人の資産または身内が自費で支払わなければなりません。
すでにお墓がある場合は、墓石を開いて骨壷を納める費用が必要です。
お墓がない場合は「旭川市の共同墓地や納骨堂を利用する」「遺族が手元に置いておく」などの方法を選択できます。旭川市の共同墓地は26,000円で利用可能です。
なお、コープの家族葬ウィズハウスでは、札幌・恵庭に納骨堂を所有しています。176,000円〜の初期費用のみ負担いただければ、以降はコストが発生しません。
故人は旭川市在住だが、自分は札幌・恵庭に住んでいるという状況の方は、ぜひご利用ください。
参考:旭川市役所ホームページ『旭川市共同墓について』
遺品整理・住居の退去費用
遺品整理や住居の退去費用に関しては、国・自治体のサポートがありません。
そのため、遺族や親族が対応する必要があります。故人が賃貸契約する際に連帯保証人を設定した場合は、保証人に退去費用などが請求されます。
身寄りがいない故人の場合は、自治体が対応するケースがほとんどです。
なお、生活保護費を遺品整理・住居の退去費用に充てることはできません。
逝去〜葬儀までの流れ|旭川市の生活保護受給者の場合
旭川市の生活保護受給者が逝去してから葬儀を執り行うまでの流れは、以下のとおりです。
①行政へ連絡
②葬祭扶助制度を申請
③旭川市内の葬儀社へ葬儀を依頼
④葬儀を執り行う
⑤葬儀費用を給付してもらう
順番に解説します。
①行政へ連絡
故人が逝去した際には、以下いずれかの機関へ連絡する必要があります。
- 民生委員
- ケースワーカー
- 本庁舎の福祉課
連絡後、死亡診断書の提出を求められる場合があるため、事前に用意しておくと手続きがスムーズに進みます。
②葬祭扶助制度を申請
葬儀を執り行う前に、葬祭扶助制度の申請をします。申請先は、施主・喪主となる方の住民票がある自治体です。
例えば、故人は旭川市在住、喪主・施主は札幌市在住という場合は、札幌市が申請先です。間違えないように注意しましょう。
申請後、故人や喪主・施主の支払い能力を調査し、申請が通った場合に制度が利用できます。
また、葬祭扶助制度は、必ず葬儀前に申請する必要があります。葬儀後に申請してしまった場合「葬儀費用を支払う能力がある」と判断され、制度が利用できません。
なお、受理されなかった場合は、自費で葬儀を執り行うしかありません。捻出できる予算が少ない場合は、最低限の葬送を執り行える「火葬式」がおすすめです。
コープの家族葬ウィズハウスでは、費用を最小限に抑えられる『火葬式プラン(209,000円〜)』『お預かり葬プラン(79,200円〜)』を用意しています。
「葬儀のために支払える余裕があまりない」という方は、ぜひご検討ください。
③旭川市内の葬儀社へ葬儀を依頼
葬祭扶助制度の申請が通ったら、葬儀社へ葬儀を依頼します。依頼する際は、葬祭扶助制度を利用すると伝えましょう。
旭川市役所の担当者やケースワーカーの連絡先がわかっている場合は、併せて伝えます。葬儀社は、葬儀費用を旭川市に直接請求するためです。
④葬儀を執り行う
「火葬式・直葬・福祉葬」と呼ばれる形式で葬儀を執り行います。葬儀の流れは以下のとおりです。
- 1.ご遺体の搬送・安置
- 2.火葬(読経は基本的にない)
- 3.収骨
葬儀自体は1日で終了します。
日本には、逝去後24時間は火葬できないという決まりがあるため、逝去から収骨までは、最低2日必要です。
⑤葬儀費用を給付してもらう
葬儀後、葬儀費用は自治体から葬儀社に直接支払われます。施主・喪主の方が支払う必要はありません。
ただし、葬儀後の納骨に必要な費用は、施主・喪主が捻出します。
旭川市で葬祭扶助制度を利用する際の注意点
旭川市で葬祭扶助制度を利用する際は、以下の点に注意しましょう。
- ・葬儀前に申請する
- ・遺族が葬儀費用を補填しない
- ・選択できるのは「火葬式(直葬)」のみ
葬祭扶助制度を利用できなくなる可能性もあるため、前もって把握しておきましょう。
葬儀前に申請する
先にも解説しましたが、葬祭扶助制度は、必ず葬儀の前に申請しましょう。どのような理由であっても、申請が葬儀後になった場合は「葬儀費用を支払う能力がある」と判断され、制度が利用できません。
遺族が葬儀費用を補填しない
「読経だけでも」「祭壇だけでも」といった理由で費用を補填することはやめましょう。「葬儀費用を支払う能力がある」と判断され、葬祭扶助制度を利用できなくなるためです。
選択できるのは「火葬式(直葬)」のみ
旭川市で生活保護を受給している方が選択できる葬儀の形式は「火葬式(直葬)」のみです。一般的に費用が安いといわれている「家族葬」「1日葬」は選択できません。
【Q&A】旭川の生活保護受給者の葬儀に関してよくある質問
旭川市の生活保護受給者の葬儀に関してよくある質問をまとめました。内容は以下のとおりです。
Q.香典が没収されるという話は本当?
Q.読経はしてもらえる?
ひとつずつ解説します。
Q.香典が没収されるという話は本当?
A.没収はされません。ただし、香典は葬儀費用に充てるべきとされているため、葬儀費用から香典を差し引いた金額が給付金として支給されます。
Q.読経はしてもらえる?
読経は、宗教儀礼となってしまうため、葬祭扶助制度の範囲外です。自治体によっては読経も可能な場合があるものの、基本的には無いと思っておきましょう。
まとめ:旭川市の福祉葬は実績豊富なウィズハウスへおまかせください
旭川市で生活保護を受給している方や、親族が旭川に住んでおり、喪主・施主となる方が生活保護受給者の場合は、最低限の葬祭費用として「葬祭扶助制度」の給付を受け取れます。
金額は満額で19〜20万となっており、故人や喪主・施主の支払い能力によって金額が決まります。
選択できるのは、「火葬式(直葬)・福祉葬」と呼ばれる形式のみです。喪主・施主となる方は、制度の申請後、葬儀社に当該形式で葬儀を依頼しましょう。
コープの家族葬ウィズハウスでは、葬祭扶助制度に対応した『福祉葬プラン』を用意しています。
最低限の葬送であっても後悔が残らないよう、可能な限り勤めております。葬祭扶助制度を利用する予定の方は、一度コープの家族葬ウィズハウスの『福祉葬プラン』をご検討ください。
なお、葬儀に関する相談は24時間365日無料で受け付けております。不安や悩みがある方は「0120−323−099」へ、お気軽にお電話ください。